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このページは 2008年 01月 06日 11時51分18秒に更新されました。
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今後とは?

本章では、本報告書のまとめとして、研究会における検討結果を踏まえ、今後の取組について提言を行う。
第3章における検討結果をIP電話の品質に係る基本的な指針として、IP電話サービス提供事業者等がIP電話の品質を示す場合に活用するとともに、今後の具体的な取組は次のとおりである。
共通の条件の下でIP電話サービスの品質の評価を行うために、第3章における検討内容を踏まえ、標準IP電話端末等のIP電話の品質評価方法等に関する標準化作業を加速させていくべきである。また、この標準化作業を進めるにあたっては、国、関係事業者等が協力していくことが必要である。
また、標準化作業で得られた結果については、ITUにおける国際標準策定作業に反映させていくべきである。更に、IP電話端末については、他のユーザ及びIPネットワークに支障を与えないように、自動発信回数等の機能についても、標準化に向けた検討を行うべきである。
IP電話の多様なサービス展開が可能となるよう、その他の音声伝送用設備に定める接続品質に関し、IP電話については、通話品質と同様に電気通信事業者が総務大臣の確認を受けて基準値を定めることとするよう基準の見直しを行うこととする。
IP電話サービス事業者等は、ユーザがIP電話の品質を確実に知りえるよう、品質の表示等に努めることが必要であり、また、IP電話の品質評価に必要なIPネットワークに関する情報について、相互接続する他事業者、IP電話端末機器のベンダに適正に提供すべきである。
第4章及び第5章におけるIP電話の番号に関する検討結果を踏まえ、今後の具体的な取組は次のとおりである。
一般加入電話からIP電話端末に着信させるIP電話サービスの提供が可能となるよう、第4章においてIP電話の番号として適当とされた0A0番号を利用できるよう電気通信番号規則の見直しを行うこととする。
(1)の電気通信番号規則の見直しに伴い、番号が公平かつ効率的に使用されるよう、IP電話等の電気通信番号の指定の申請があった場合の審査基準を策定する。
今後、ENUMの導入が世界的に進んだ場合には、国際間における通信の互換性を確保することが必要となるため、我が国においても、ENUM DNSサーバの管理・運用体制の整備について、ENUMの導入状況を見極めながら予め検討を進めることが必要である。
また、ENUMの導入が、我が国にとって円滑に行われるものとなるよう、関係事業者と協力しつつ、国内における検討結果をITU、IETF等における検討に反映させていくこととする。
欧州のETSI、米国のTIAにおいては、IPネットワーク技術に関する標準化を積極的に進めており、我が国においても、IP電話の普及やIPネットワークの円滑な導入を推し進めること、また、国内の技術を国際標準に反映させていくためには、これらの技術に係る標準化を推進していくことが必要である。
異なる事業者のIPネットワーク間の相互接続、電話網とIPネットワークとの間の相互接続が必要となってくる。このため、1.7に掲げた異なるプロトコル間での相互接続、呼接続・切断等の信号の方式、課金処理等の技術的条件を整理した上で、関係事業者における連携の下で解決を図っていくことが必要である。
このため、プロトコル等について標準化機関における標準化を推し進めるとともに、HATS及びVoIP推進協議会における事業者間の協力体制を活用していくことが有効である。
ハッキング、サイバーテロ、ウィルスなどの脅威からIPネットワークを防護するセキュリティ対策については、国、IPネットワーク事業者、ベンダ、ユーザ等がそれぞれの役割を果たすことが必要である。このため、セキュリティ基盤技術に関する研究開発、サイバーテロ等における官民の連絡・連携体制の構築だけでなく、関係団体を通じて、ユーザにセキュリティ対策の確実な実施と理解を求めていくことが必要である。
また、IPネットワークの進展に伴い、迷惑メール、迷惑呼、電話詐欺などの新たな問題が生じているが、適切な対応を図るよう、今後とも引き続き関係者間における協力体制を充実させていくことが必要である。
IP電話における緊急通話・重要通信の確保を図るためには、新たな研究開発を必要としているが、これらの研究開発については、通信事業者の努力に委ねるのみでなく、国としても必要な措置を講ずることが求められるものであることから、事業者等との連携、協力の下で、国が主導して研究開発を行うことが必要である。
現在、一般家庭における常時接続は、主にIPv4によるプライベート・アドレスによって実現されているが、グローバル・アドレス空間IPネットワークとの接続や、今後、本格的な導入が想定されるIPv6との接続を考慮することが必要である。具体的には、IPv4とIPv6が混在した場合、どのように番号を管理するか等について、IPv6への移行を推進する観点から、IPv4のアドレス空間のひっ迫状況も踏まえ、その方策について検討を図る必要がある。
今後も、既存の電話網を中心としたネットワークからIPネットワークへとの動きが加速されていくものと思われる。それに伴い、本研究会で取り上げた技術的課題だけでなく、IPネットワークが既存電話網のインフラに与える影響、IPネットワークインフラの構築、ユニバーサルサービスの問題など、様々な観点から検討すべき課題が残されている。
本研究会は、今後、IPネットワーク上で提供される新しいアプリケーションとしてIP電話の本格的な普及・展開が期待されるなか、主としてIP電話の品質及び番号をとりあげ、検討を進めてきたものであるが、今後、新たな問題等が現れてくることも考えられる。
このため、本研究会における検討で終えることなく、IP電話のサービスの普及やIPネットワークにおける新たなサービス動向等を踏まえつつ、検討を要する問題が生じた場合には、こうした研究会等において検討していくことが必要である。

[ 1] 今後の取組
[引用サイト]  http://www.soumu.go.jp/s-news/2001/011226_3_h.html

 

  平成14年度から実施される新学習指導要領では,「総合的な学習の時間」の導入など,各学校において今後さらに特色ある教育課程を編成することが求められ,各学校が創意工夫を凝らしてより多様な指導形態や指導方法を展開し,そのためにふさわしい指導組織を構成し,教職員が一体となって教育活動を展開していくことが望まれる。
  学級編制及び教職員配置の在り方についても,それぞれの学校がその自主性・自律性を確立して特色ある教育課程の編成や多様な指導形態・指導方法を展開することを可能とすることが必要である。
2  基礎学力の向上を図り,学校でのきめ細かな指導を実現する観点からの学級の在り方の見直しとこれに対応する学級編制及び教職員配置
  特色ある教育課程の編成,小人数授業などきめ細かな指導,総合的な学習の時間や各教科の指導における多様な指導形態・指導方法を導入できるよう,一元的な学級の捉え方を見直し,今後,学級は生徒指導や学校生活の場である生活集団としての機能を主としたものとして位置付け,これまで一体のものとして含まれていた学習集団としての機能については,学級という概念にとらわれずにより柔軟に考えることが効果的と考えられる。
  きめ細かな指導を通じて,児童生徒の個性を育んでいくためには,できるだけ多くの教職員が児童生徒の発達を見守り,支援していくことが極めて効果的である。多様な学習集団の編成は,きめ細かな指導と相まって生徒指導上の課題にも大きな効果が期待される。
今後の学級編制及び教職員配置を考えるに当たっては,このような新しい学級の在り方に対応するものとすることが必要である。
(1)  今後は総合的な学習の時間をはじめとする多様な教育活動を展開するのに対応して幅広い指導スタッフを整備することが求められることを考慮すると,教員定数を活用して非常勤講師を任用できるようにすることが必要である。また,特定教科を担当する教員の担当授業時数が極めて少ない場合に,常勤教員を非常勤講師に置き換え,当該教員定数を他の学校に配当し,有効に利用することができるようにすることが効果的とも考えられる。
  今後の教職員配置を考えるに当たっては,このような非常勤講師の活用を考慮することが必要である。
(2) 養護教諭等,学校栄養職員,事務職員など学校内の専門的人材を教育活動に積極的に活用するとともに,地域社会の多彩な人材を社会人特別講師,スクールカウンセラー,心の教室相談員,外国語指導助手,ボランティア等として活用することを一層促進することも必要である。
  公立小・中学校の教員配置については,欧米諸国と「教員1人当たり児童生徒数」を比較するとなお格差がある。今後,我が国全体として教育水準の維持向上を図り,人材を育成していく観点から,教職員定数について改善を図り,教員1人当たり児童生徒数を欧米並みの水準とすることが重要な課題である。
  今後,各学校が特色ある教育活動を展開し,それらを支える教育委員会が主体的かつ積極的な行政運営を展開できるよう,地方分権推進の趣旨を踏まえ,学級編制及び教職員配置の在り方についても,国と地方の新たな役割分担を確立する必要がある。
  このため,教育に関する基本的条件整備についての従来からの国の役割を維持しつつ,具体的な条件整備の在り方については,都道府県教育委員会の裁量に委ねる部分を拡大する必要がある。
  県費負担教職員制度,国が定めた標準に基づく都道府県の学級編制基準の設定,国が定めた学級編制標準に基づき算定された教職員定数に係る教職員給与費の国庫負担等の仕組みは今後とも維持する。
  国が定める学級編制の標準は,教職員給与費国庫負担に係る教職員定数算定基準としての性格をより考慮して,都道府県が地域や学校の実態等に応じ,必要があると判断する場合には,義務標準法で定める学級編制の標準を下回る人数の学級編制基準を定めることができるようにする。
  その際,国が定める学級編制の標準については,都道府県全体として一定の教職員定数を確保するための算定基準であること,児童生徒の社会性を育成及び互いに切磋琢磨する場として一定の規模が必要であること,学級と異なる場を形成して,多様な学習集団による指導を進めることが必要であり,また,多数の教職員が児童生徒とかかわることが児童生徒の個性を育んでいく上でも効果的であること,学級規模と学習効果の相関について,学習効果の上での適正規模等に関する定説的な見解が見いだせないことから,現在の状況では,現行どおりの上限40人とすることが妥当である。
  今後,各学校の特色ある教育活動の展開やそれぞれの課題の克服に対する支援をより強化する観点から,都道府県教育委員会が弾力的かつ機動的に学校へ教職員を配置できるよう,義務標準法に示されている学校の学級数に応じた係数は,具体の各学校への配置数を算出するためのものではないことを明確にする必要がある。その際,教職員の学校間の兼任等も可能であることも併せて明確にする。
A4 非常勤講師の配置と高齢者再任用制度(いわゆる「新再任用制度」)による短時間勤務教員の活用
  地域や学校の実態等や教育上の必要性に応じて,都道府県の判断により,教員定数を活用して非常勤講師や短時間勤務教員を任用することができるようにし,これに係る非常勤講師の報酬については国庫負担することが適当である。
  校長,教頭,教務主任,学級担任教員については,今後とも常勤教員をもって充てる。 
(1) 国が高等学校の学級編制の標準を定めるという仕組みは維持するが,地方分権の観点等から,設置者において,学級編制の標準を下回る人数で学級編制することができるようにする。
  高校標準法に示されている学校の学級数に応じた係数は,具体の各学校への配置数を算出するためのものではないことを明確にする必要がある。
(2) 教職員定数の算定方式を,学級数を基礎とするものから,生徒数を基礎とする算定方式に変更することとする。また,非常勤講師等の活用については小・中学校に準ずるものとする必要がある。
  児童生徒の障害の種類や程度に応じた適切な指導が行えるような教職員配置を行う必要があるため,教職員定数の算定方式を,従来の学級数を基礎とする算定方式から,児童生徒数を基礎とする算定方式に改めることについて検討する必要がある。また,非常勤講師等の活用については小,中,高等学校に準ずるものとする必要がある。
  今後,基礎学力の向上を図り,学校においてきめ細かな指導の充実を図る観点から,教科等の特性に応じ学級編制と異なる学習集団を編成して小人数授業を行うなど,各学校における指導上の具体的な取り組みを支援することに重点を置いて教職員定数を改善する。
  その際,教職員定数の改善の趣旨について国民の十分な理解を得ること,各学校において自己評価と説明責任が求められること及び都道府県等において情報開示と説明責任が求められることについても留意する必要がある。
  今後の教職員定数の改善に当たっては,第6次改善計画を踏襲して,主として加配定数の改善によることとし,特に小人数の学習集団を編成して授業を行うなどの個別の学校の状況に着目した加配方式によることとするとともに,きめ細かな学習指導,生徒指導の取り組みを支援する加配措置を一元化し,各都道府県の中で弾力的に活用できるようにする。
(1) 今後の教職員定数の改善の規模を考えるに際しては,教職員定数の自然減が今後も発生するという状況を勘案すること,教職員定数の算定に当たっては,教員の担当授業時数は従前を下回らないようにすること,一定の担当授業時数以下の教員については,常勤教員ではなく非常勤講師や短時間勤務教員に置き換えたり,学校間の兼任で対応することが可能であることを考慮することに留意する必要がある。
(2) 改善の規模としては,教員1人当たり児童生徒数を欧米並みの水準とするという目標を達成できるような規模とすることが適当と考えられる。
B4 特殊教育諸学校,中等教育学校(中高一貫教育校),高等学校において教職員定数を改善する際の考え方
(1) 特殊教育諸学校については,今後の特殊教育の基本に関する検討が進められていること及び障害のある児童生徒に対する教育の実態を踏まえ,教職員定数の改善を図る必要がある。
(2) 中等教育学校については,その設置を促進するとともに,特色ある教育活動を幅広く効果的に行うため,定数上の優遇策を講ずる必要がある。
  また,中等教育学校以外の中高一貫教育校についても必要な配慮を行うことが望まれる。
(3) 高等学校については,総合学科や単位制高等学校等の実態,生徒指導の困難性や複雑な進路指導等を踏まえ,それに対応する教職員定数の改善を図る必要がある。  
B5  校長・教頭・教諭等以外の職種について教職員定数を改善する際の考え方
  今後の学校教育活動は,それぞれの分野の教職員が協力して行われていくべきことを踏まえ,養護教諭等,学校栄養職員,事務職員について,それぞれ教職員定数の改善を行う必要がある。

[ 2] 今後の学級編制及び教職員配置について(報告)
[引用サイト]  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/012/toushin/000501.htm

 

平成13年6月28日に開催された、中央防災会議において、地震防災体制や地震防災施設の整備等、我が国の地震対策について、その現状を詳細かつ体系的に把握・分析するとともに、実効性のある地震防災体制や地震防災施設の整備のあり方など、今後の地震対策の基本的な方向について検討を行うため、「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」の設置が決定された。
平成14年6月26日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第11回会合を開催
平成14年6月26日に、第11回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成14年6月14日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第10回会合を開催
平成14年6月14日に、第10回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成14年5月29日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第9回会合を開催
平成14年5月29日に、第9回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成14年4月17日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第8回会合を開催
平成14年4月17日に、第8回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成14年3月26日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第7回会合を開催
平成14年3月26日に、第7回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成14年3月7日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第6回会合を開催
平成14年3月7日に、第6回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成14年1月31日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第5回会合を開催
平成14年1月31日に、第5回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成13年12月20日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第4回会合を開催
平成13年12月20日に、第4回会合が行われ、今後の地震対策の方向と具体的施策について意見交換が行われました。【→詳細】
平成13年11月16日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第3回会合を開催
平成13年11月16日に、第3回会合が行われ、今後の地震対策についての防災関係省庁からのヒアリングが行われました。【→詳細】
平成13年10月24日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第2回会合を開催
平成13年10月24日に、第2回会合が行われ、今後の地震対策についての意見交換が行われました。【→詳細】
平成13年9月17日「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が第1回会合を開催
平成13年9月17日に、第1回会合が行われ、今後の地震対策についての意見交換が行われました。【→詳細】

[ 3] 中央防災会議・今後の地震対策のあり方に関する専門調査会
[引用サイト]  http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku/index.html

 

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